双極性感情障害・発達障害で障害厚生年金2級が決定(豊中市A様)

| 大阪府豊中市A様

他者とのコミュニケーションがうまくいかず、就職しても長続きせずに転職を繰り返していた。仕事がうまくいかずパニック発作を起こすこともあり、次第に気分の落ち込み、倦怠感、不安、焦燥感が出現するようになった。学生時代からこれまでのことを考えると、自分は発達障害なのではと思い、発達障害の専門医を受診した。
医師が、発達障害では障害年金を受給できないと思っていたようで、診断書は「双極性感情障害」とされていた。しかし、内容は「発達障害」に関しての記載が多く、「双極性感情障害」によって、日常生活に著しい制限を受けているのかがほとんど記載されていなかった。このような場合、二つの診断名を併記するべきだが、医師の考えがあったため、病歴・就労状況等申立書で補足しなければならなかった。「障害年金を受給できたら今後の生き方について考えようと思う」と仰っていただき、請求手続き以外のことも応援したい!と思えた案件(障害厚生年金2級)

お客様の声


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当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 病歴・就労状況等申立書の記入方法
  • 自分では障害年金を請求できないから

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • ホームページの障害年金ブログを見て
  • 障害年金に強い先生だから

実際にご依頼されていかがでしたか?

年金請求時、初めに他の社労士の方へ依頼していましたが、精神の障害にはお詳しくないようで、とても不安になりました。

只でさえ自分のことを話すのが苦手な私にもかかわらず、松田先生は、熱心に話しを聴いてくださり、(いつも)適格なアドバイスをしてくださいました。

本当に感謝しております。

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