心筋梗塞(ICD)で障害厚生年金3級が決定(伊丹市B様)
| 兵庫県伊丹市B様
ご自分で障害年金を請求しようと試みたものの断念してしまった。請求書類はほぼ準備されていたものの多くの不備があり、その修正から取り掛かった。
お問い合わせをいただいたのが月末間近だったため、早急に書類を整備して年金事務所に提出した。障害年金は請求した翌月分から支給されるので、ご依頼をされてなかったら1か月分の年金を受け取ることができない。本件の事務手数料は年金額の1か月分として契約していたため、ご依頼いただいたことでお客様にとっては損をすることなく、障害年金を受給していただけた案件。(障害厚生年金3級)