人工関節で障害厚生年金3級が決定(川西市A様)

| 兵庫県川西市A様

白血病の治療のためにステロイド剤治療を行った。白血病は完治したがステロイド剤の大量投与のために股関節が壊死したことにより人工関節手術となった。
初診日が白血病の治療となるか、骨頭壊死が分かった整形外科での受診となるか判断に迷った。どちらをとっても初診日は厚生年金の被保険者だったことと、診断書でステロイド剤との因果関係があることは排除できないとの記載があったことで、障害年金の請求では骨頭壊死が分かった整形外科が初診日として請求をおこなった。審査では、ステロイド剤の投与と大腿骨骨頭壊死の因果関係を認めず、大腿骨骨頭壊死が分かった整形外科を初診として認定された。(障害厚生年金3級)

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