双極性感情障害で障害厚生年金2級が決定(川西市A様)
| 兵庫県川西市A様
120時間を超える長時間労働が続いていた。次第に不眠、倦怠感が始まり、職場へも遅刻や欠勤を繰り返すようになった。心療内科を受診したところ中度のうつ症状であると診断され、後に双極性感情障害へと診断名が変更になった。
初診(約20年前)から現在まで同一の医療機関であったために病状の経過が医師に分かっており、診療録も保存していたため認定日請求に取り掛かった。診断書を取得すると認定日3級、請求日2級となるような内容だったが、認定日時点で就労を継続(週5日勤務 病状が悪い中家族のためにと仕事を続けていた)していたことで認定日は不支給とされた案件だった。(障害厚生年金2級)
お客様の声
当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?
- 請求方法
- 障害年金を受給できるかどうか
- 自分では障害年金の請求ができないから
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
- 近くの社労士だから
- ホームページの障害年金ブログを見て
実際にご依頼されていかがでしたか?
今回、障害年金の請求にあたって、自分ではどうすれば良いのか?右も左も全く判りませんでした。たまたま近くにかなみさんが在る事を知り、ホームページの感じの良さから連絡。直ちにお願いすることにしました。何も判らない自分に一ツ一ツ丁寧に説明、迅速に対応して頂き、結果支給決定に至りました。今回かなみさんに依頼して本当に良かったと思いました。有り難うございました。