舌癌で障害基礎年金2級が決定(宝塚市A様)
| 兵庫県宝塚市A様
約15年前に舌癌となって舌の4/5を切除した。固形物を摂取できなくなり、流動食を口内に流し込む状態になった。発声も難しく、配偶者でさえ会話が通じにくいために筆談を交えながら会話を行わなければならなくなった。
初診日に国民年金の被保険者であったため2級以上に該当する必要があった。そしゃくの機能は単独で3級程度であり、言語機能単独でも3級程度であったが、両者の障害を併合して2級以上になると判断した。医師が診断書の作成に不慣れであったため、診断書の記載方法を詳細に説明しなければならなかった。受診状況等証明書や診断書の記載に不慣れな医師であったため、本人請求をしていた場合には、障害年金を受給できなかった可能性もあると思えた案件だった(障害基礎年金2級)