脳梗塞の後遺症(肢体)で障害厚生年金1級が決定(川西市B様)
| 兵庫県川西市B様
脳梗塞による右上肢と右下肢に麻痺が残った方の障害年金をサポートした。
脳梗塞による機能障害の場合、症状が固定されている場合には1年6ヵ月待つまでもなく、症状固定時から障害年金を受給できることになる。
しかし、症状固定とされるか否かは診断書や病歴・就労状況等申立書により判断されるため、慎重に請求をしなければならない。
診断書では症状が固定されているとの複数の記載を医師に依頼し、身体障害者手帳請求時の診断書も準備、病歴・就労状況等申立書でも症状は固定されていると審査側に訴えた。
審査では追加書類や医師照会などもされず、約3ヵ月で決定された。(障害厚生年金1級+6ヵ月遡及)
お客様の声
当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?
- 請求方法
- 申立書の記入方法
- 障害年金を受け取れるのかどうか
- 自分では障害年金の請求ができないから
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
- 地元の社労士だから
- 出張相談をしてくれるから
- 障害年金ブログを見て
- ぜひお願いしたいと思いました
実際にご依頼されていかがでしたか?
もうたいへんお世話になりました。心より感謝いたしております。
実際に年金事務所の窓口で相談しましたが、障害年金の2級にしかならないですね… と言われておりましたので、本当に感謝いたしております。次回の更新の時もまたよろしくお願い申し上げます。