慢性腎不全(腹膜人工透析)の方で障害厚生年金2級が決定(川西市B様)
| 兵庫県川西市B様
ご自分で請求しようとするものの準備ができず時間だけが過ぎていた。その間に障害認定基準の改正があり、準備されていた初診証明では不十分になってしまった。
新たに初診日として該当する医療機関で初診証明を取り直し、準備されていた請求書類を見直し、病歴・就労状況等証明書を作成していった。最初のご相談から約1ヵ月で請求まで行うことができた。日本年金機構の審査も2ヵ月もかからず決定し、第1回目の年金も送金され、大変喜んでいただけた。初診証明が必要となった病院が町の小さな診療所だったため、書類作成に不慣れで、医師への説明に苦労した案件。(障害厚生年金2級+1年遡及)