心サルコイドーシス(心臓ペースメーカー)で障害厚生年金3級が決定(伊丹市A様)
| 兵庫県伊丹市A様
障害共済年金は在職中は支給停止されるため、障害年金を請求することはなかった。被用者年金の一元化により、在職中でも障害年金を受給できるようになったが、同時に、初診日証明が必要となったために、請求が困難となっていた。
依頼者は、健康診断の結果票などを丁寧に保管しておられたため、それらの書類をチェックしていき、初診日の補足資料として証明することができた。共済組合の場合、請求から決定まで長期間かかるため、途中の審査状況も随時お知らせさせていただいた。(障害厚生(共済)年金3級)